デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは?削除申請の方法と悪用された時の対処法

SEO対策
コンテンツSEO
2023.11.20
デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは?

Webサイトやブログの運営者なら、一度はデジタルミレニアム著作権法(DMCA)という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。

そこで今回は、デジタルミレニアム著作権法の概要を踏まえたうえで、Googleに対して自サイトを盗用しているコピーコンテンツの削除を申請する方法、および悪用された時の対処法について解説します。

デジタルミレニアム著作権法(DMCA)とは?

デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act)とは、HP・SNSを問わずインターネット上のあらゆるデジタルコンテンツに対し、著作権侵害を防ぐために2000年10月に施行されたアメリカの法律です。

Webコンテンツの著作権における「事実上の世界基準」であり、一般的には英語表記の頭文字から「DMCA」という略称で呼ばれています。

ただし、デジタルミレニアム著作権法は2001年に日本で制定された「プロバイダー責任制限法」と内容が類似しているものの、あくまでアメリカの連邦法です。

したがって、たとえ日本で抵触したとしても適用はされません。

にもかかわらず、なぜ日本国内でもDMCAが重視されているのでしょうか?

その理由は、GoogleをはじめTwitter やFacebookなどがアメリカ法人だから!世界的な大手インターネット企業がDMCAを順守しているため、日本も適用範囲内と解釈されているのです。

デジタルミレニアム著作権法が成立した理由

インターネットにおける著作権侵害の多くは、記事の大部分または一部を盗用される「コピーコンテンツ」です。

コンテンツの盗用によって自サイトが被る不利益として、下記の3点が挙げられます。

▼著作権侵害の問題点

  • 自サイトへ流入するはずだったユーザーが、盗用サイトに流入してしまう
  • 悪質な盗用サイトの運営者を特定することが難しく、賠償責任も問いづらい
  • 検索エンジンが「自サイト=盗用サイト」と誤認した場合、検索結果から削除されてしまう

場合によっては、自サイトのオリジナル記事よりも盗用したコピー記事の方がランキング上位に表示されることも珍しくありませんでした。

かといって、従来の法制度では個人で対処できる範囲に限りがあったため、ほとんどの方が泣き寝入り状態だったのです。

▼関連コラム

デジタルミレニアム著作権法の効果

コピーコンテンツの対処で特に厄介なのが、悪意を伴う盗用サイト運営者の特定です。

弁護士を通しているならともかく、一個人が情報開示を要請しても受けてくれるプロバイダーはほぼ皆無でした。

一方、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)が成立して以降は、盗用サイト運営者の特定からコンテンツの削除依頼までのプロセスが、より効率的かつ簡単になったのです。

▼DMCA施行前と後の違い

  • DMCA施行前:被害者自らが盗用サイトの運営者を特定し、直に削除を要請する
  • DMCA施行後:Googleやプロバイダーに削除申請を行うと、盗用サイトの削除が可能になった

つまり、個人で盗用サイトの運営者を特定することができなくても、コピーコンテンツを検索結果から削除できるようになったのです。

Googleへ削除申請する方法と手順

この段落では、Googleに対する削除申請の方法を解説します。

自サイトのコピーコンテンツを見つけた時は、下記の5ステップに沿って削除申請を行い、最後に結果を確認しましょう。

▼削除申請の手順

  • サーチコンソールにログイン後オンラインフォームにアクセスする
  • 自サイトの連絡先情報を入力する
  • 盗用されている「箇所」を記入する
  • 「盗用されたページ」と「盗用しているページ」のURLを記入する
  • 宣誓供述書のチェックと署名
  • 結果を確認する

サーチコンソールにログイン後オンラインフォームにアクセスする

サーチコンソールに登録していない方は、Googleに対してコピーコンテンツの削除申請を行うことができません。

Googleサーチコンソールにログイン後、「著作権侵害による削除」を開きましょう。

▼関連記事

自サイトの連絡先情報を入力する

下記の画面が表示されたら、6つの個人情報を入力して下さい。

ただし、会社名だけは任意です。

ちなみに、「自分が代理を務める著作権所有者」だけはプルダウンから選択する仕組みになっています。

自身または自社の運営サイトの場合は、「本人」を選びましょう。

盗用されている「箇所」を記入する

次に、下記画面にて「著作権対象物を特定する情報とその著作物の説明」を入力します。

テキストの一部に手を加えたうえで盗用されている場合は、コピーされている始点から終点までを具体的に記入しましょう。

一方、まるで引用のように一部の文章がそのままコピーされている、あるいは見出しなどの構成から内容にいたるまで丸々コピーされている場合は、下記のような簡潔な説明文でも構いません。

▼完コピされている場合の説明文

  • 自身の記事の文章が、下記サイトの対象コンテンツにコピーされています。
  • 自身のコンテンツ内の画像が、下記サイトの対象コンテンツにコピーされています。

「盗用されたページ」と「盗用しているページ」のURLを記入する

続いて、下記の画面にて「盗用された自ページ」と「盗用している相手ページ」の情報を対比する形で入力します。

▼入力項目

  • 「当該著作物が許可を受けて掲載されている場所」→盗用された自ページのURL
  • 「権利を侵害している著作物の場所」→盗用している相手ページのURL

盗用している相手ページのURLは、同時に複数の記入が認められています。

ただし、1000行を超える場合は2回に分けて申請しましょう。

宣誓供述書のチェックと署名

必ず「宣誓供述書」を確認したうえで、3項目にチェックマークを入れましょう。

「署名日」と「署名」を入力し、「私はロボットではありません」にチェックマークを入れて「送信」ボタンをクリックして完了です。

結果を確認する

削除完了報告は、申請をしてから数時間~数日後に届きます。

「著作権侵害による削除」の「削除用ダッシュボード」を確認してみましょう。

ただし、申請した全てのURLがコピーコンテンツとして認められ、削除されるとは限りません。

例えば、文章のごく一部だけが盗用されている場合は「著作権を侵害している」とは見なされず、「該当コンテンツが見つかりませんでした」と表記されます。

納得できない場合は、より具体的に解説したうえで再申請してみましょう。

自分のコンテンツが削除された時の対処法

ここまで自サイトが盗用によって被害を受けるケースを解説してきましたが、その一方でデジタルミレニアム著作権法によって自身が加害者とみなされる可能性も捨てきれません。

たとえ意図的ではなかったとしても、結果として他コンテンツの内容と被ってしまう事もあるでしょう。

そもそも、記事の著作権は「先に公開したサイト」に与えられます。

単語だけを変えた同じような言い回し、または文節の前後を入れ替えただけの文章では、コピーコンテンツと見なされても文句は言えません。

別の切り口から文章を組み立てる、あるいは結論から先に述べるなど、あくまで「自分の言葉」でオリジナルの記事を書き直す必要があります。

削除申請の悪用とは?

デジタルミレニアム著作権法(DMCA)はWebコンテンツの権利を守るための法律ですが、必ずしも万能とは言えません。

なぜなら、本来の目的とは反対に悪用されて被害を受けるケースも報告されているのです。

記事の内容がオリジナルにもかかわらず、第三者から「削除の虚偽申請」を受けたGoogleがコピーコンテンツだと判断した場合は、検索結果に表示されなくなってしまいます。

特筆すべきは、リンクスパムと同様に「自分より上位サイトの順位を落として利益を得る」という悪意が背景にある、という点です。

だからこそ、DMCAを悪用したスキームはブラックSEOの一種として「DMCA攻撃」と呼ばれているのでしょう。

▼関連コラム

削除申請を悪用された時の対処法

残念ながら、悪意に基づくDMCA攻撃に完璧かつ迅速にリカバーする対処法はありません。

表示されていたコンテンツのURLが突然削除された場合は、まずはDMCAが悪用されていないかを確認し、サーチコンソールから「異議申し立て」を行うのが一番の得策です。

▼DMCA攻撃の対処法

  • Google サーチコンソールに「DMCAに基づくGoogle検索からの削除のお知らせ」が届く
  • Googleサーチコンソールから、「異議申し立て」を行う
  • 問題ないコンテンツだと認められた場合、検索結果に再表示される

まとめ

デジタルミレニアム著作権法(DMCA)はアメリカの連邦法ではあるものの、日本に限らず「Webコンテンツの著作権における事実上の世界基準」として扱われています。

コピーコンテンツによって自サイトの検索順位が下落した、流入が不自然に減っているという事象に気づいたら、迷わずGoogleに削除申請を行いましょう。

Web上では、日常的に記事や画像の盗用が横行しています。

だからこそ、DMCAに関する知識を深めて自サイトのコンテンツ価値を自ら守る必要があるのです。

SEOやWEB制作に関する情報を検索する

コラム

最新コラム

人気コラム

過去の記事

ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください。